やっぱり安心、医療事務員の無期雇用化!

突然ですが、お仕事を探す際、みなさんはどこまで先のことを考えて選びますか?
もしこの先お仕事を長く続けていくなら・・・やっぱり「無期雇用」になれたら安心ですよね!
今回は3つの無期雇用制度と取り組みについて、簡単にご紹介します。
【目次】
■ 派遣社員“3年ルール”とは?
■無期転換“5年ルール”って?
■ 委託社員として働く!
派遣社員“3年ルール”とは?
2015年9月30日に【改正派遣法】が施行され、「同じ派遣労働者が同じ課(※)に派遣として勤務できるのは、最大3年が限度」と定められました。これは派遣社員の雇用安定を目的としたもので、3年を迎える派遣社員に対しては「派遣先への直接雇用」「新たな派遣先の提供」「派遣元での無期雇用」などの対応が必要とされています。
実際には「長く勤めてもらったのでそのまま継続してほしい」という理由で、無期雇用になるパターンが多いようですよ。
※正式には“「同一の組織単位」に派遣できるのは”とされており、いわゆる「課」が想定されています。
無期転換“5年ルール”って?
こちらは「2013年4月1日以降に締結した有期労働契約が5年を超えて更新され、有期契約労働者からの申し込みがあった場合に無期労働契約に転換する」というルール(労働契約法)です。有期契約労働者とは、契約社員・パートタイマー・アルバイト従業員・派遣社員のことです。
このルールは「申し込みがあった場合に」という点がポイントです。自分の契約がこれに該当するかどうか、ぜひご確認くださいね。
委託社員として働く!
業務委託とは、医療機関の一部(例:外来受付のみ)または全部(例:医事課全部)の業務を、受託元メンバーで構成されたチームで運営することを指します。
「自分ひとりだけ派遣社員」というのではなく、同じ委託社員の仲間と一緒にお仕事ができる点が最大のメリットです!
また、ポスト毎に受注する派遣に比べ、業務をまるっと受託する業務委託では、長期的な雇用が確保されやすい点もポイント。クリエイトでは、入職して3ヶ月までに一定条件を満たした場合「無期雇用」に転換する取り組みをおこなっています。その後のキャリアアップも可能性が広がりますよ☆
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