【医療従事者対象】「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」申請~受け取りまで

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【医療従事者対象】「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」申請~受け取りまで

新型コロナ感染が拡大し、既に半年以上が経過しました。4月の緊急事態宣言後、一旦は感染者数が落ち着いたものの現在も全国で毎日感染者が増え続けています。そんな状況の中、コロナ感染者の検査・受診先となる医療機関に向けて政府は「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」を行うことにしました。今回はこの「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」について申請から受け取るまでの流れを詳しくお伝えしていきます。

 

【目次】

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業とは?

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の申請方法

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」気になる対象者は?

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の受取方法

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の受取回数に制限は?

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の支給はいつ?

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」受給後に必要な申請は?

 

 

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」とは?

厚生労働省が2020年7月1日に発表した新型コロナ感染事業の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」。これは感染リスクと戦いながも医療機関で勤務をしている「医療従事者」に対してねぎらいを込めて慰労金を給付する事業都道府県から役割設定された医療機関に勤務し患者様と接する医療従事者や職員に対しては 最大20万円 給付。それ以外の病院、診療所等に勤務し患者様と接する医療従事者・職員に対しては 5万円が給付される。

都道府県から役割設定された医療機関:重点医療機関、新型コロナ感染症患者の入院受け入れ医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センターなど

 

慰労金

 

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第3版)」資料引用

▼注意点

※対象期間(当該都道府県における新型コロナ感染症患者1例目発生日または受入日(関連チャーター便及びクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号から患者を受け入れた日を含む)のいずれか早い日に10日以上勤務した人が対象

※一人当たりの勤務時間に制限はないが年次有給休暇・育休・介護休暇などで実質勤務していない場合は勤務日として算入不可

※複数の事業所で勤務している場合は合算して計算

 

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の申請方法

新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の申請は勤務していれば誰でも自分で出来るものではありません。原則は医療機関等が対象となる医療従事者(「患者様と接する」かつ「対象期間に10日以上の勤務者」)から委任状をもらい、とりまとめて代理申請をします。

医療機関などからの申請受付は各都道府県が定める申請窓口に申請を行います。申請はオンライン請求システムからとなりますが、未導入の医療機関等はWEB申請受付システム、ネット環境がない医療機関は「電子媒体(CD-R)」を国保連に郵送でも可能です。(電子媒体も困難な場合は紙媒体の郵送でも可)

※医療機関、施設内で勤務する委託会社・派遣会社の医療従事者も同じ条件を満たせば給付対象者となります。申請は該当医療機関からとなるので、同様に委任状を回収し、まとめて提出が必要です。

申請期間:初回申請は 7 月 20 日~7月 31 日、8 月以降は毎月 15 日~末日まで。

期限は2021年2月末までとなっていますが各都道府県によって締切日が違い、9月末までと既に受付を終了している都道府県もありますのでご注意ください!

 

 

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」気になる対象者は?

さて、気になるのがこの医療従事者慰労金の対象となる方。厚労省が発表している内容には雇用形態・資格・職種による制限はありません。正社員、非常勤、契約社員、嘱託職員、パート・アルバイト、派遣の方も受給可能です。職種に関しては勤務内容によって医療機関ごとに判断されます。例えば、患者様対応がある受付・医療事務・清掃・看護助手は対象と考えられるケースが多いですが、洗濯のみ、システム等の設備保守は対象外になるケースが多いようです。ただ「薬局」に関しては患者様を直接処置・治療を行わないことより今回対象外とされています。

※医療機関内のコンビニ・レストラン・銀行や敷地内薬局など賃貸で契約を結び営業しているケースは対象外

 

慰労金コラム

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の受取方法

医療従事者慰労金は対象医療機関の申請した口座へまとめて振り込まれます。その後、医療機関から対象者へ給付して頂きます。医療機関、施設内で勤務する委託会社・派遣会社の医療従事者の給付金も同様に対象医療機関へ振り込まれるため、医療機関と委託会社・派遣会社とで調整を行った上、給付元を決定してもらいます。

※給付は振り込みでも現金でもどちらでも可能だが非課税対象になるため源泉徴収しないよう注意が必要

 

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の受取回数に制限は?

医療従事者を対象とした慰労金給付は原則一人一回です。例えば、Wワークで二つの医療機関で働いていた場合も申請・受給は一回のみとなるためご注意下さい。(知らずに2回受け取ってしまった場合も返還する必要となります)

 

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の支給はいつ?

申請から支給までは各都道府県によってことなりますが、医療機関が申請を行った月のおおむね翌月末ごろ医療機関へ支給されます。その後、医療機関ごとにそれぞれのフローを経て医療従事者へ支給されるため、支給されるまでの期間は医療機関ごとに異なります。

■「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」受給後に必要な申請は?

医療従事者慰労金を受給後は給付が確認出来る書類(医療従事者一人ひとりに申請額と同額の慰労給付が確認出来る、要した振込手数料が確認出来る)が必要となり、報告書と一緒に都道府県に提出して下さい。現金給付の場合は自署または押印された受領書などでも対応可能です。

 

詳しくは「厚生労働省HP新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業について」から、都道府県ごとの詳細は新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」に係る各都道府県ホームページから確認出来ます

 

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