登録販売者のこれからとは?将来における不安や需要
登録販売者のこれからとは?将来における不安や需要
ドラッグストアや調剤薬局などの求人にある「登録販売者」とは、どのような仕事をしているのでしょうか。
一般的に医薬品を扱うことのできる薬剤師は、薬学系の大学を卒業し受験資格を得て、薬剤師国家資格に合格する必要があるため、ハードルの高い職業です。
しかし、同じく医薬品を扱う登録販売者は、未経験者でも目指しやすい資格です。
ここでは、登録販売者の仕事内容や、現状と需要などについてご紹介していきます。
登録販売者の仕事に興味がある方は、ぜひご一読ください。
【目次】
登録販売者とは?
登録販売者は医薬品を販売することができる資格ですが、2009年までは薬剤師か薬種商(薬種商販売業)だけが薬を販売することが可能でした。
2009年、長年の課題であった薬剤師不足を解消するために、薬事法が改正され、登録販売者という公的な資格が新設されたのです。
登録販売者資格を取得するための受験資格はありません。
学歴や年齢の条件はないことから、誰でも挑戦することが可能です。
試験は各都道府県が行うため、合格後は都道府県に登録が必要です。
試験に合格しても、通算2年以上の業務経験を積むまでは、一人で医薬品を販売することができません。
その間は、薬剤師や店舗管理者になれる登録販売者のもとで、販売業務の経験を積みます。
また、登録販売者は薬剤師のように、調剤をすることはできません。
登録販売者は、お客様に薬の成分や効果効能について説明し、症状に合わせて適切な薬を選ぶことなどが主な仕事です。
さらに、薬の副作用や注意すべき点なども伝えることから、非常に重要な役割を果たしているといえるでしょう。
登録販売者による医薬品の販売業務が可能になったことにより、コンビニエンスストアやホームセンターなど医薬品の販路が広がり、消費者は医薬品を買い求めやすくなりました。
ただし、登録販売者が販売することができるのは、第二類・第三類医薬品に限られます。
第三類医薬品は、日常生活に支障をきたすことはないけれども、体調不良を起こす可能性のある成分を含む医薬品です。
第二類医薬品は、頻度は少ないものの、入院相当以上の健康被害を起こす可能性のある成分を含む医薬品です。
第一類医薬品は、安全性上使用する際は注意を要するため、薬剤師でなければ販売することができません。
しかし、医薬品の95%が、第二、三類医薬品のため、登録販売者が常駐している店舗では、たいていの医薬品を扱うことが可能になります。
そのため、登録販売者は、ドラッグストア以外にも、コンビニエンスストア、スーパーなど、需要は幅広くなりました。
登録販売者の現状と需要
2009年の薬事法改正において、誕生した登録販売者により、一般用薬品を扱うことができる店舗が増え、登録販売者の需要は拡大してきました。
それに伴い、登録販売者の受験数、合格数ともに増加しています。
登録販売者の飽和状態も心配されましたが、需要は依然続いているのが現状です。
2014年には、一定の条件下ではありますが、インターネットによって、一般用医薬品の購入が可能になりました。
また、少子高齢化によって医療費が国の財政を圧迫していることから、「セルフメディケーション」が推進されるようになったことも、登録販売者の需要を高める要因となっています。
セルフメディケーションとは、軽い体調不良やケガなどの場合であれば病院などを受診せず、ドラッグストアなどで薬を買って自分で手当てすることです。
数多くある医薬品の中から、自分に合った薬を選ぶのは難しいものです。
登録販売者によって、薬の効能や副作用についてアドバイスをもらえることで、安心して自分を買うことができるでしょう。
そのため、登録販売者の存在は、セルフメディケーションの推進に欠かせないものとなっているのです。
また、登録販売者よりも薬剤師の方が給与や待遇面で優遇されるため、企業としてコストを抑えられることから、今後も高い需要が続くと考えられるでしょう。
登録販売者の業務内容と法改正
登録販売者の業務内容は、働く職場によって変わってきますが、共通するのは医薬品の販売です。
お客さんの求める薬を選び、薬の成分や服用の際の注意点、飲み合わせについて説明します。
また、健康相談にのることもあるでしょう。
勤務先が、ドラッグストアの場合は、他ににレジ打ちや商品の品出し・陳列、在庫管理なども行います。
コンビニでは、レジ打ちや一般的な商品の陳列、在庫管理・発注、清掃などコンビニ店員としての業務も行わなくてはなりません。
調剤薬局の場合は、患者さんの対応などの窓口業務、薬剤師の補助業務、レセプト入力なども行うことがあります。
大手スーパーや家電量販店でも、医薬品の販売が行われているため、登録販売者が医薬品コーナーの担当として、医薬品の販売や相談に応じることが、主な業務となっています。
2分の1ルール
薬機法では、「2分の1ルール」というルールがありました。
「OTC薬品を販売する店舗では1週間の営業時間のうち、2分の1以上の時間は薬剤師または登録販売者を常駐させなければならない」ことになっていたのです。
※OTC薬品:一般用医薬品のこと
しかし、2021年8月、厚生労働省によって「2分の1ルール」が撤廃されることになったのです。
背景には、コンビニ業界において、このルールがネックになっていたことから、大手フランチャイズチェーン協会が、厚生労働省に廃止を働きかけたと言われています。
この法改正によって、登録販売者の就業時間が短時間化する可能性もありますが、医薬品を取り扱いやすくなったことから、取り扱い店舗は、増加する可能性もあるでしょう。
登録販売者の今後
登録販売者は、今後どのような傾向になっていくのでしょうか。
少子高齢化は、今後も続きますし、セルフメディケーションは、さらに推進される傾向にあるため、軽症なケガや病気は自分で医薬品を購入して治療することが求められていきます。
さらに、コロナウイルス感染拡大によって、軽い体調不良の場合は、病院に行かず、ドラッグストアなどで、症状に合わせた薬を自己購入する人も増えています。
このような状況から、今後も登録販売者の需要は高まっていくでしょう。
また、2分の1ルールの撤廃によって、医薬品を取り扱う店舗や業種も増加していく傾向があるため、登録販売者の活躍の場は広がっていくことが予想されます。
記事のまとめ
ここでは、登録販売者の業務内容や現状と需要についてご紹介してきました。
登録販売者は、今後も需要が高まっていくことが予想されますから、将来性のある資格といえるでしょう。
登録販売者の受験資格は、2015年に変更され、年齢・性別・学歴・実務経験がなくても、受験が可能になったことから、誰でも挑戦可能な資格になりました。
実務経験を積むことで、開業も可能になりますから、やりがいも大きな仕事です。
登録販売者に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
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